調剤報酬明細書における「摘要」欄への記載のお願い
令和4年調剤報酬改定に伴い『「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について』において、調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等が変更となっております。
電子レセプトによる請求の場合、記載要領通知の別表I の「レセプト電算処理システム用コード」欄にコードが記載された項目については、「該当するコードを選択すること」とされています。ただし、令和4年4月1日適用の旨が表示されたコードに限っては、令和4年10月調剤分以降より選択が必要となります。
現時点で、「該当するコードを選択していない」「必要事項を記載していない」薬局が多く見受けられます。令和4年10月調剤分以降、「該当するコードが選択されていない」「必要事項が記載されていない」場合は、レセプトが返戻となります。請求時には適切にご記入いただきますようお願いいたします。